お支払い金額
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ご請求金額
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| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|
🔒 入力内容はサーバーに送信されません。すべてお使いの端末の中だけで処理されます。
宛名と金額を入れるだけで、領収書がPDFになります。 上のタブを切り替えれば、同じ発行元のまま請求書も作れます。 品目は5行まで、行ごとに10%と8%を選べて、消費税は税率ごとに分けて計算します。
会員登録もログインも要りません。入力した内容はサーバーに送られず、
PDFの書き出しまですべてお使いの端末の中だけで処理されます。
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領収書とは、代金を受け取った側が「たしかに受け取りました」と証明するために発行する書類です。支払った側にとっては、経費として計上したことを示す証拠になります。手書きでもパソコンで作ったものでも、必要な項目が入っていれば効力は変わりません。
紙の市販品を使うと、書き損じのたびに書き直しになり、控えの管理も増えます。パソコンで作れば、宛名と金額を変えるだけで何枚でも発行でき、PDFのままメールで送れます。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 日付 | 代金を受け取った日。請求日でも発行日でもなく、入金された日を書きます |
| 宛名 | 支払った側の正式名称。「上様」は避け、会社名や氏名を正確に |
| 金額 | 税込の総額。改ざんを防ぐため、頭に「¥」、末尾に「-」を付けます |
| 但し書き | 何の代金かを具体的に。「お品代」ではなく「セミナー参加費として」など |
| 発行者 | 受け取った側の名称・住所・連絡先。押印は必須ではありません |
請求書とは、代金を受け取る側が「この内容で、この金額を、いつまでに払ってください」と伝えるために発行する書類です。領収書が入金のあとに出すものなのに対し、請求書は入金の前に出します。
法律で「必ず出さなければならない」と決まっているわけではありませんが、何にいくらかかったのかを双方で確かめる材料になり、入金の遅れがあったときの証跡にもなります。仕事を受けたら請求書、入金されたら領収書、と対にして考えると分かりやすくなります。
インボイス(適格請求書)として扱ってもらうには、次の6つが要ります。このツールは、入力欄をこの並びに合わせて用意しています。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 発行者と登録番号 | 請求する側の名称と、インボイス登録番号(T+13桁) |
| 取引年月日 | 請求日。継続取引なら「〇月分」など対象期間でも構いません |
| 取引内容 | 品目ごとに具体的に。軽減税率(8%)の対象なら、その旨が分かるように |
| 税率ごとの合計額 | 10%対象と8%対象を分けて、それぞれの小計と適用税率を記載 |
| 税率ごとの消費税額 | まとめて1行にせず、税率ごとに区分した金額を記載 |
| 宛名 | 支払う側の正式名称。会社なら「御中」、個人なら「様」 |
このほか、実務では支払期限と振込先がほぼ必ず求められます。書いていないと問い合わせが増え、入金も遅れます。請求書番号は法律上の必須項目ではありませんが、あとから「どの請求のことか」を照合するために付けておくと楽になります。
振込手数料をどちらが負担するかは、決まりではなく取り決めです。もめやすいところなので、備考欄に一言書いておくことをおすすめします。
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、買い手が仕入税額控除を受けるために、登録事業者が発行した「適格請求書」等の保存が必要になりました。請求書だけでなく領収書も、必要な項目が入っていればその一つとして扱えます。
適格請求書として扱うには、これまでの項目に加えて登録番号(T+13桁)、適用税率、税率ごとに区分した消費税額を書きます。このツールは領収書・請求書のどちらにも登録番号の欄と税率の指定を用意しているので、入力すればそのまま反映されます。請求書では税率が行ごとに持てるので、10%と8%が混ざる取引もそのまま1枚に収まります。
登録していない事業者が請求書や領収書を出してはいけない、ということではありません。登録番号のない書類も、請求や受け取りの証明としては有効です。相手が控除を受けられないだけなので、番号がなければ空欄のままで構いません。
請求書は「これから払ってください」と伝える書類、領収書は「たしかに受け取りました」と証明する書類です。順番としては請求書が先、入金後に領収書を出します。両方を同じ取引で出しても構いません。
| 請求書 | 領収書 | |
|---|---|---|
| いつ出す | 支払ってもらう前 | 受け取った後 |
| 日付 | 請求日(+支払期限) | 受け取った日 |
| 金額の書き方 | 明細から小計・消費税・合計 | 税込の総額 |
| 必要になりやすい項目 | 請求書番号・振込先 | 但し書き・収入印紙(紙で5万円以上) |
| 収入印紙 | 不要(課税文書ではない) | 紙で5万円以上なら必要 |
画面上部のタブで領収書と請求書を切り替えられます。発行元・宛名・ロゴ・印影は共通なので、一度入れれば両方に反映されます。請求書では品目を最大5行まで書け、行ごとに10%と8%を選べます。小計・消費税・合計は税率ごとに区分して自動計算されます(インボイスの書き方に合わせています)。
収入印紙は、記載金額が5万円以上の領収書に必要です(5万円未満は非課税)。金額が5万円以上でも、クレジットカード払いで「クレジットカード利用」と明記されている場合など、印紙が不要になるケースがあります。PDFなど電子データで渡す領収書には、印紙は不要です。
なお請求書は課税文書ではないので、収入印紙は要りません。印紙が問題になるのは、紙で発行する領収書だけと考えて差し支えありません。
ハンコ(社印・角印)は法律上の必須項目ではありません。押していない領収書や請求書も有効です。ただ、取引先によっては求められることがあるため、このツールでは印影の画像を読み込んで重ねられるようにしています。一度読み込めば、領収書にも請求書にも同じ位置に入ります。
本当に無料ですか?会員登録は必要ですか?
無料です。会員登録もログインも要りません。ページを開けばすぐ使えます。
入力した内容はどこかに保存されますか?
サーバーには送信されません。作成も PDF の書き出しも、すべてお使いの端末の中だけで処理されます。「この端末に保存」にチェックした場合のみ、発行元の情報がブラウザの中に残ります。
インボイス(適格請求書)に対応していますか?
対応しています。登録番号(T+13桁)、適用税率、税率ごとの消費税額を記載できます。登録番号をお持ちでない場合は、空欄のままご利用いただけます。
収入印紙は必要ですか?
紙で発行する場合、記載金額が5万円以上なら必要です。PDFなど電子データのまま渡す領収書には、印紙は不要とされています。
ハンコがなくても大丈夫ですか?
法律上、押印は必須ではありません。押していない領収書も有効です。必要な場合は、印影の画像を読み込んで重ねられます。
宛名を「上様」にしてもいいですか?
避けたほうが安全です。経費として認められるかは、誰が支払ったのかが分かることが前提になります。会社名や氏名を正確に書いてください。
請求書も作れますか?
作れます。画面上部のタブで「請求書」に切り替えてください。品目は5行まで、行ごとに10%と8%を選べます。小計・消費税・合計は税率ごとに区分して自動計算します。振込先や支払期限、請求書番号も入れられます。
請求書に収入印紙は必要ですか?
請求書は課税文書ではないため、収入印紙は不要です。印紙が必要になるのは、紙で発行する領収書のうち記載金額が5万円以上のものです。
スマートフォンでも使えますか?
使えます。画面幅に合わせて入力欄とプレビューが縦に並びます。PDFの保存も同じ手順です。
※ 税務の取り扱いは、取引の内容や個別の事情によって変わることがあります。判断に迷う場合は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。