登録不要完全無料インボイス対応

領収書も、請求書も。
入れるだけでPDFに。

PDF、できました

宛名と金額を入れるだけで、領収書がPDFになります。 上のタブを切り替えれば、同じ発行元のまま請求書も作れます。 品目は5行まで、行ごとに10%と8%を選べて、消費税は税率ごとに分けて計算します。

会員登録もログインも要りません。入力した内容はサーバーに送られず、
PDFの書き出しまですべてお使いの端末の中だけで処理されます。

これが、できあがるもの

請求日

請求書

ご請求金額

¥0(税込)

品目数量単価金額
はじめての方へ — 使い方(クリックで開く)
  1. 領収書か請求書かを選びます。いちばん上のタブで切り替えます。発行元・宛名・ロゴ・ハンコは共通なので、一度入れれば両方に使えます。
  2. 発行元(あなたの情報)を入力します。会社名・お名前は必須、登録番号や住所・ロゴ・ハンコは任意です。よく使う方は「この端末に保存」にチェックすると、次回からは入力済みの状態で開けます。
  3. 書面の内容を入力します。領収書は宛名・金額(税込)・但し書き、請求書は品目(5行まで・行ごとに10%/8%)と支払期限・振込先。右側のプレビューにその場で反映されます。
  4. 「PDFをダウンロード」を押すとPDFが保存されます。メール添付や印刷にそのまま使えます(「印刷」ボタンからも保存できます)。書面の色は右上の色見本から5種類選べます。

※ 入力した内容はサーバーに送信されず、すべてあなたの端末の中だけで処理されます。安心してご利用ください。

発行元(あなたの情報)
宛名

個人のお客様は「様」、法人・屋号ありは「御中」が付きます。

領収書の内容

何の代金かが分かるように書きます。「お品代」は内容が伝わらないため、経費として認められないことがあります。

書面の色

発行日

領収書

お支払い金額

¥0(税込)

但し

として
上記正に領収いたしました

🔒 入力内容はサーバーに送信されません。すべてお使いの端末の中だけで処理されます。

領収書とは

領収書とは、代金を受け取った側が「たしかに受け取りました」と証明するために発行する書類です。支払った側にとっては、経費として計上したことを示す証拠になります。手書きでもパソコンで作ったものでも、必要な項目が入っていれば効力は変わりません。

紙の市販品を使うと、書き損じのたびに書き直しになり、控えの管理も増えます。パソコンで作れば、宛名と金額を変えるだけで何枚でも発行でき、PDFのままメールで送れます。

領収書に必要な5つの項目

項目書き方
日付代金を受け取った日。請求日でも発行日でもなく、入金された日を書きます
宛名支払った側の正式名称。「上様」は避け、会社名や氏名を正確に
金額税込の総額。改ざんを防ぐため、頭に「¥」、末尾に「-」を付けます
但し書き何の代金かを具体的に。「お品代」ではなく「セミナー参加費として」など
発行者受け取った側の名称・住所・連絡先。押印は必須ではありません

請求書とは

請求書とは、代金を受け取る側が「この内容で、この金額を、いつまでに払ってください」と伝えるために発行する書類です。領収書が入金のあとに出すものなのに対し、請求書は入金の前に出します。

法律で「必ず出さなければならない」と決まっているわけではありませんが、何にいくらかかったのかを双方で確かめる材料になり、入金の遅れがあったときの証跡にもなります。仕事を受けたら請求書、入金されたら領収書、と対にして考えると分かりやすくなります。

請求書に必要な項目

インボイス(適格請求書)として扱ってもらうには、次の6つが要ります。このツールは、入力欄をこの並びに合わせて用意しています。

項目書き方
発行者と登録番号請求する側の名称と、インボイス登録番号(T+13桁)
取引年月日請求日。継続取引なら「〇月分」など対象期間でも構いません
取引内容品目ごとに具体的に。軽減税率(8%)の対象なら、その旨が分かるように
税率ごとの合計額10%対象と8%対象を分けて、それぞれの小計と適用税率を記載
税率ごとの消費税額まとめて1行にせず、税率ごとに区分した金額を記載
宛名支払う側の正式名称。会社なら「御中」、個人なら「様」

このほか、実務では支払期限振込先がほぼ必ず求められます。書いていないと問い合わせが増え、入金も遅れます。請求書番号は法律上の必須項目ではありませんが、あとから「どの請求のことか」を照合するために付けておくと楽になります。

振込手数料をどちらが負担するかは、決まりではなく取り決めです。もめやすいところなので、備考欄に一言書いておくことをおすすめします。

インボイス制度で変わったこと

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、買い手が仕入税額控除を受けるために、登録事業者が発行した「適格請求書」等の保存が必要になりました。請求書だけでなく領収書も、必要な項目が入っていればその一つとして扱えます。

適格請求書として扱うには、これまでの項目に加えて登録番号(T+13桁)、適用税率税率ごとに区分した消費税額を書きます。このツールは領収書・請求書のどちらにも登録番号の欄と税率の指定を用意しているので、入力すればそのまま反映されます。請求書では税率が行ごとに持てるので、10%と8%が混ざる取引もそのまま1枚に収まります。

登録していない事業者が請求書や領収書を出してはいけない、ということではありません。登録番号のない書類も、請求や受け取りの証明としては有効です。相手が控除を受けられないだけなので、番号がなければ空欄のままで構いません。

請求書と領収書はどう違うか

請求書は「これから払ってください」と伝える書類、領収書は「たしかに受け取りました」と証明する書類です。順番としては請求書が先、入金後に領収書を出します。両方を同じ取引で出しても構いません。

請求書領収書
いつ出す支払ってもらう前受け取った後
日付請求日(+支払期限)受け取った日
金額の書き方明細から小計・消費税・合計税込の総額
必要になりやすい項目請求書番号・振込先但し書き・収入印紙(紙で5万円以上)
収入印紙不要(課税文書ではない)紙で5万円以上なら必要

このツールでの作り方

画面上部のタブで領収書と請求書を切り替えられます。発行元・宛名・ロゴ・印影は共通なので、一度入れれば両方に反映されます。請求書では品目を最大5行まで書け、行ごとに10%と8%を選べます。小計・消費税・合計は税率ごとに区分して自動計算されます(インボイスの書き方に合わせています)。

収入印紙とハンコはどうする

収入印紙は、記載金額が5万円以上の領収書に必要です(5万円未満は非課税)。金額が5万円以上でも、クレジットカード払いで「クレジットカード利用」と明記されている場合など、印紙が不要になるケースがあります。PDFなど電子データで渡す領収書には、印紙は不要です。

なお請求書は課税文書ではないので、収入印紙は要りません。印紙が問題になるのは、紙で発行する領収書だけと考えて差し支えありません。

ハンコ(社印・角印)は法律上の必須項目ではありません。押していない領収書や請求書も有効です。ただ、取引先によっては求められることがあるため、このツールでは印影の画像を読み込んで重ねられるようにしています。一度読み込めば、領収書にも請求書にも同じ位置に入ります。

このツールでできること

  • 登録不要・完全無料。ページを開いた時点ですぐ使えます
  • 領収書と請求書の両方を、同じ発行元のままタブ1つで切り替えて作れます
  • インボイス対応。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の欄があります
  • 請求書は明細5行。行ごとに10%と8%を選べ、税率ごとに区分して集計します
  • 書面の色を5種類から選べます(オレンジ・ネイビー・深緑・えんじ・モノクロ)
  • PDFでダウンロード。A4のまま作っているので、画面の見た目とPDFが同じです
  • ロゴと印影を載せられます。画像を選ぶだけで所定の位置に入ります
  • 発行元の情報を端末に保存できます(次回から入力済みで開けます)
  • 入力内容はサーバーに送りません。すべてブラウザの中だけで処理されます

よくある質問

本当に無料ですか?会員登録は必要ですか?

無料です。会員登録もログインも要りません。ページを開けばすぐ使えます。

入力した内容はどこかに保存されますか?

サーバーには送信されません。作成も PDF の書き出しも、すべてお使いの端末の中だけで処理されます。「この端末に保存」にチェックした場合のみ、発行元の情報がブラウザの中に残ります。

インボイス(適格請求書)に対応していますか?

対応しています。登録番号(T+13桁)、適用税率、税率ごとの消費税額を記載できます。登録番号をお持ちでない場合は、空欄のままご利用いただけます。

収入印紙は必要ですか?

紙で発行する場合、記載金額が5万円以上なら必要です。PDFなど電子データのまま渡す領収書には、印紙は不要とされています。

ハンコがなくても大丈夫ですか?

法律上、押印は必須ではありません。押していない領収書も有効です。必要な場合は、印影の画像を読み込んで重ねられます。

宛名を「上様」にしてもいいですか?

避けたほうが安全です。経費として認められるかは、誰が支払ったのかが分かることが前提になります。会社名や氏名を正確に書いてください。

請求書も作れますか?

作れます。画面上部のタブで「請求書」に切り替えてください。品目は5行まで、行ごとに10%と8%を選べます。小計・消費税・合計は税率ごとに区分して自動計算します。振込先や支払期限、請求書番号も入れられます。

請求書に収入印紙は必要ですか?

請求書は課税文書ではないため、収入印紙は不要です。印紙が必要になるのは、紙で発行する領収書のうち記載金額が5万円以上のものです。

スマートフォンでも使えますか?

使えます。画面幅に合わせて入力欄とプレビューが縦に並びます。PDFの保存も同じ手順です。

※ 税務の取り扱いは、取引の内容や個別の事情によって変わることがあります。判断に迷う場合は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。

ご利用にあたって